950登録計算書作成 牽引車両側
商品番号:RE-REN2
定価: ¥オープンプライス(税込)
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商品情報
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●普通車(950登録)、軽自動車(302登録)用計算書作成を承っております。
●注意1:牽引車の車検証に記載されている数値を計算式に当てはめて作成する書類です。
結果的にご利用目的に必要な牽引能力が出力されない恐れが有る事をご理解の上
ご注文頂けますようお願い申し上げます。
●注意2:書類作成以降の登録手続きなど承っておりません。
●注意1:牽引車の車検証に記載されている数値を計算式に当てはめて作成する書類です。
結果的にご利用目的に必要な牽引能力が出力されない恐れが有る事をご理解の上
ご注文頂けますようお願い申し上げます。
●注意2:書類作成以降の登録手続きなど承っておりません。
当店で車検証確認後、通常2-3営業日で作成予定です。
※お車の種類によっては車検証確認後、1週間程お時間を頂く場合がございます。
知らない内に違反していませんか?
牽引登録が無く、トレーラーを牽引して公道走行は違反です。トレーラーを牽引して公道を走行する場合、牽引車(車)か被牽引車(トレーラー)のいずれかに牽引登録が必要です。
牽引登録とは、ボートトレーラーやキャンピングトレーラー等を牽引して公道を走行する際に必要な登録で、 牽引車側(車)又は、被牽引車側(トレーラー)のどちらかに登録する方法があります。

牽引車側(車)に登録する方法として、牽引可能なトレーラー車両総重量が記載する通称「950登録」を紹介します。
950登録とは、車検証に記載された数値未満であれば、ほとんどのトレーラーを牽引する事が出来ます。

例えば、自分の車で、不特定多数のトレーラーを牽引する可能性がある場合などでとても便利です。
被牽引車側(トレーラー)に登録は、トレーラーの車検証に牽引車側(車)の情報を1台ずつ登録する方法です。
これは、トレーラーの販売店がサービスとして行う事が多い登録方法で、950登録をする場合には牽引車側(車)の車検証原本が必要なためお客様の車を預かる必要が出ますが、 トレーラー側に登録する場合は牽引車側(車)の車検証のコピー(情報)があれば対応出来る為です。

もちろんトレーラー車検証に記載された牽引車側(車)型式以外で牽引は違法となってしまいますので注意が必要です。
なお、ここで承っているご注文は牽引車側(車)の記載するための【950登録】に必要な【連結検討計算書】の作成です。
ご注文から登録までの必要手続きの流れ
お客様:ご注文、車検証をお送りください。
当店:ご注文内容確認後、2,3日で書類を作成いたします。
お客様:書類を確認後、最寄りの陸運局などで手続きを行ってください。
※【連結検討計算書】はご自身でも作成可能です。作成方法や必要な情報は最寄りの陸運局などでお確かめください。